扶養控除とは/扶養家族とは

お年寄りの父母や子供など収入のない家族を養っていれば、それだけ生活費の負担も多いことになります。 そこで所得税法では、このような扶養家族の人数に応じて所得税の負担を軽くする制度があります。これが扶養控除です。

扶養控除の対象となる扶養家族となるには、その年の12月31日現在で次の条件を満たす必要があります。

扶養家族の条件

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等以内の姻族)
  • 納税者と生計を一にする人
  • 年間の合計所得が38万円以下
  • 青色事業専従者、事業専従者でない人
  • 他の人の扶養家族や控除対象配偶者になっていない人

扶養家族の条件についてさらに細かく解説します。

配偶者以外の親族
配偶者は別に配偶者控除と配偶者特別控除があるので、扶養控除には含まれません。 6親等内の血族及び3親等以内の姻族というのは、民法上の親族の規定によっています。 また12月31日現在で判定しますので、12月31日に生まれた子供も扶養家族になります。

生計を一にするとは、原則として同じ家に同居して生活していることが条件となります。 しかし、遠方の大学に通っている子供や病気で一時的に入院や転地療養している家族で、生活費を送金している場合は扶養家族に含まれます。

年間の合計所得が38万円以下
この条件に当てはまるためには、
仮に給与所得の場合、給与所得控除65万円がありますので、
(65万円+38万円)で、年収103万円以下の人が扶養家族の対象です。

収入が公的年金の場合
公的年金控除が65歳未満で70万円、65歳以上で120万円あります。
このため
65歳未満では、(70万円+38万円)で、108万円以下
65歳以上では、(120万円+38万円)で、158万円以下の人が扶養家族の対象です。


扶養控除額

扶養控除できる金額は、扶養家族の年齢や障害の有無などによって次のようになっています。

同居特別障害者の人
一般の扶養親族38万円73万円
特定扶養親族63万円98万円
老人扶養親族同居老親等以外の人48万円83万円
同居老親等58万円93万円

特定扶養親族とは、その年の12月31日現在、年齢が16歳以上23歳未満の人です。(特に学生である必要はありません)

老人扶養親族とは、その年の12月31日現在、年齢が70歳以上の人です。

同居老親等とは、年齢70歳以上の老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人です。

同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

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